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TOPページ > ニュースリリース > この春入学された新入生で、2011年3月の震災によって被災されたみなさまへお見舞金のご案内

※東日本大震災お見舞金申請の受付は2012年7月31日をもって終了しました。

この春入学された新入生で、2011年3月の震災によって、『父母を亡くされた学生組合員』『自宅・実家が全壊した学生組合員』『原子力災害で被災した学生組合員』 のみなさまへ

お見舞金のご案内

2011年3月の東日本大震災で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

全国大学生活協同組合連合会では、この春入学された新入生で、震災により「父母を亡くされた学生組合員」・「自宅・実家が全壊した学生組合員」・「原子力災害で被災した学生組合員」のみなさまにお見舞金を送らせていただくことにしました。

決して大きな金額ではありませんが、『大震災を乗り越えこの春入学された新入生のみなさまが今後も、是非学業を継続していただきたい』と願う全国150 万人の大学生協組合員の気持ちをカタチにしたものです。

お見舞金

【震災によって父母を亡くされた学生へのお見舞金】お一人 3万円
【震災によって自宅・実家が全壊した学生組合員へのお見舞金】お一人 3万円 
【原子力災害で被災した学生組合員へのお見舞金】お一人 1万円

【みやぎインターカレッジコープの対応について】

仙台白百合女子大学、東北生活文化大学、聖和学園短大、仙台高等専門学校の4校の新入生組合員の方とさせていただきます。
在校生については、昨年3月11日時点で生協に加入していて、見舞金申請をしていない方とさせていただきます。

申請期間

2012年4月16日(月)より2012年7月31日(火)

申請窓口

  • 東北の大学生協の申請窓口
  • 全国大学生協連「お見舞金」事務局への郵送
    〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-12-4

※東北の大学生協の窓口には申請書等の必要書類が用意してあります。申請書の受理や、その場でお見舞金をお渡しできる生協もあります。受付できるかどうかは、各生協にお問合せください。(共済の加入・給付等の窓口にお尋ねいただくとスムーズです。)

お見舞金のお支払方法

  • 東北の大学生協の窓口での申請〜窓口にてお支払いします。
  • 申請者指定口座へのお振込み 〜申請書類到着後およそ10日後
    ※生協・事務局への郵送での申請の場合は、振込みとなります。

お問い合わせ 大学生協共済サポートダイヤル

大学生協共済サポートダイヤル

対象の方:次の条件を全て満たす方
在学生で未申請の方も申請できます。

 震災によって父母を亡くされた学生組合員へのお見舞金震災によって自宅・実家が全壊した学生組合員へのお見舞金原子力災害で被災した学生組合員へのお見舞金
条件12011年3月に発生した東日本大震災(長野・新潟等での被害を含む)で発生した地震やこれに伴う津波を直接の原因として、「ご父母」、または「ご父母以外の方が主たる生計維持者であったときはその方」(以下、「ご父母等」といいます)の1人以上が、2011年6月10日までに亡くなられたか不明になった方2011年3月に発生した東日本大震災(長野・新潟等での被害を含む)により、主たる生計維持者がお住まいだった家が全壊した方主たる生計維持者がお住まいの(または、原発事故発生時点でお住まいだった)家が、20111年9月1日時点で次の場所にあった(ただし、たとえば「お父様が単身赴任していて、その赴任先が次の場所にある」などの場合は含みません)〜●警戒区域 ●計画的避難区域 ●特定避難勧奨地点 ●緊急時避難準備区域(いずれも、福島原発事故を受けて2011年9月1日現在で政府が指定していた区域・地点とします) 今後新たな場所が区域等に指定された場合、お見舞金の対象になるかどうかは事務局にお問合せください
条件2ご自身が収入のある社会人ではなく、1のご父母等に扶養されるか学費や生活費の大半をご負担いただいていた(ご負担いただく予定だった)
条件3全国大学生協連に加盟する大学生協が設立されている大学等にこの春入学した新1年生で2012年4月28日の時点で組合員加入が済んでいる学生である(通信教育課程、聴講生等や申請の時点で卒業または、退学等をしている方は含みません)
条件4  全国大学生協連による「震災によって自宅・実家が全壊した学生組合員へのお見舞金」の対象でない

申請のための提出書類

  震災によって父母を亡くされた学生組合員へのお見舞金震災によって自宅・実家が全壊した学生組合員へのお見舞金原子力災害で被災した学生組合員へのお見舞金
(1)大学生協指定申請書震災被災者見舞金申請書自宅・実家全壊見舞金申請書原子力災害で被災した学生組合員への見舞金申請書
(2)証明書類2011年3月の震災で死亡または行方不明であることを証明できる書類※12011年3月の震災でその家が全壊したことを示す罹災(りさい)証明書(地方自治体が発行するもの)のコピー(1)の申請書にて、対象の区域/地点に該当することを、第三者(ご友人/ご家族など)に証明いただきます
(3)入学の証明学生証、入学証書など
(4)生協加入の証明生協組合員証等

※1 例:新聞等に掲載された死亡記事のコピーや公的機関が発表した書類で亡くなった方の氏名等を特定できる書類のコピー。行方不明で、そのことを証明する書類等がない場合は、友人等の第三者による証明を提出していただきます。

※(2)〜(4)については、生協窓口にて申請いただく場合は、提示いただき確認後返却します。郵送にて申請いただく場合はすべての書類(コピーで可)の提出が必要です。ただし、同時に他の請求と重なる場合は、重複しての提出は必要ありません。

全国大学生活協同組合連合会

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